内容証明郵便とは

内容証明郵便は、誰が・どんな内容の郵便を・誰に送ったのか、を郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。

郵便は、正確かつ確実な手段ですが、それでも、ごく稀に配達されない郵便というものもないわけではありません。 一般の郵便ですと、段々そんな郵便は受け取っていない、いやたしかに送った、というような事態が生じないとも限らないわけです。内容証明郵便を利用しておくと、そうした事態は避けられます。

内容証明郵便を配達証明付ということにしておけば間違いがありません。郵便物を発信した事実から、その内容、さらには相手に配達されたことまで証明をしてもらえます。これは、後々訴訟にでもなった場合の強力な証拠になります。

法的効力はない

ただ、内容証明郵便自体は、特別な法的効力をもつものではありません。法的な効力が問題になるのは、書かれた内容の方です。ただ、特殊な郵便物ですから、それを受け取った側は、たいてい何らかの反応をしてきます。とくに、弁護士名で送られてきた内容証明郵便や、裁判所の中にある郵便局から発送された内容証明郵便は効果的です。

同じ内容のものが最低3通必要

内容証明郵便は、受取人が1人の場合でも、同じ内容の文面の手紙を最低3通用意する必要があります。ただ、全部手書きである必要はなく、コピーでもOKです。郵便局ではそのうち1通を受取人に送り、1通を局に保管し、もう1通は差出人に返してくれることになっています。同じ内容の文面を複数の相手方に送る場合には、「相手方の数+2通」分用意します。用紙の指定はとくにありません。手書きの場合は原稿用紙のようにマス目が印刷されている、市販のものを利用してもよいでしょう。ワープロソフトで作成してもかまいません。

内容に間違いがないように

内容証明郵便は受取人にある程度のインパクトを与える郵便です。後々訴訟などになった場合、証明力の高い文書として利用することにもなります。また、一度送ってしまったら、後で訂正はできません。このことから、内容証明郵便で出す文書は、事実関係を十分に調査・確認した上で正確に記入することが必要です。誤った事実や内容が書いてあると、将来裁判になった場合に、主張や請求の根拠について疑いを持たれかねません。

また、本論に関係のないよけいなことが書いてあったり、あいまい・不正確な表現がなされていたりすると、相手方に揚げ足をとられることにもなります。表現はできるだけ簡潔に、しかも明確に書くことが大事です。前置きは省略して本論から書き始めましょう。

「弁護士介入通知」を出してもらう

なかなか減らない借金に、一人であれこれ悩んでいたり、厳しい取立てから逃げ回ったりするよりも、弁護士事務所にかけ込んだ方が、早い解決につながることがあります。

弁護士が借金整理の問題を受任すると、直ちに相手方債権者である貸金業者に対して、「委任を受けて代理人になったので、以後連絡は弁護士宛にするように」との趣旨の通知を書面で発送してくれます。これは一般に「弁護士介入通知」などと呼ばれています。

この通知を受け取った後は、貸金業者は直接債務者に対して請求してはならないことになっています。貸金業法21条で、「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知または調停その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく債務者に支払請求をしてはならない」とされているからです。実際にも、弁護士からの介入通知が債権者に届けばサラ金業者からの取立てもピタリと止まるのが普通です。

弁護士に頼まなくても通知はできる

弁護士に借金整理を委任しない場合でも、債務者が調停や自己破産の申立てなどの法的手続をとったことを、債権者に通知をすれば、やはり貸金業者は取立てができなくなります。一人で借金整理をしようとする人は、自分か借金整理のために法的手続をとったことを通知する事になります。破産手続などでは、裁判所の方から通知を出すこともありますが、それを待っていないで、直ちに通知をしておくようにすれば、それだけ早く取立ては止められます。後でトラブルにならないように、内容証明郵便で出しておくのがよいでしょう。

悪質な相手には刑事告訴も辞さない覚悟を

貸金業者の取立てがあまりに苛酷な場合には、刑事告訴を考えてみてもいいでしょう。取立てのあまりの厳しさに、自宅に帰れなくなり車で寝泊りしているという債務者もいると聞きます。また、何台もの車を連ねて、自宅を取り囲んで、大声で返済を請求するという例もあります。

しかし、これらの行為はいずれも違法行為である上に、刑法上の脅迫罪にもあたります。こうした行為を受けた場合には、驚察や弁駿士に相談するなどの方法で刑事告訴も検討しましょう。

取立てを規制する法律はどうなっている

昔は、サラ金などの貸金業者の苛酷な取立てが、多くの悲劇を生みました。さすがに現在では、そのような話はあまり聞かなくなりましたが、それでも、中にはまだ厳しい取立てをしている業者もあるようです。

借金の取立てについては、現在は、金融業名‘全体を統・的に規制する法律はなく、業種によって異なった法律が規制しています。たとえば、サラ金などの消費者金融については、貸金業法(貸金業の規制等に関する法律)が、クレジットについては割賦販売法が、それぞれその業務内容を規制しています。さらに、財務省や経済産業省の通達や行政指導などによる規制もあります。

その他、お金の貸し借りについては、利息制限法や、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)などが重要な法律です。

業者のペースにはまらないように心をしっかりと

借金をしているという負い目のある債務者としては、矢のような催促や威圧的な態度に押されて、ついつい業者に言われるままに支払いそしてしまう場合もあります。とくに、まじめな債務者ほど、業者の取立てには悩まされるものです。

しかし、そうした業者のペースにはまってしまうと、事態はますます悪化することになります。支払う必要のない法外な金利や、新たな借金まで背負いこんで、借金地獄に陥ってしまうことも多いものです。果ては、家族や友人まで巻き込んで、悲惨な事態になりかねません。

そこで、業者への対応の仕方や業者に対する規制の実態を、キチンと知っておく必要があります。

貸金業者の違法行為は見逃さない

取立てに対しては、業者のペースにはまってしまう前に、各種の法令で禁止されている貸金業者の行為を、けっして見逃さずに、毅然とした態度で対応することが必要です。

業者の違反行為に対しては、警察に相談したり、監督行政庁(財務省財務局、都道府県貸企業指導係)に苦情の申立てをしましょう。警察や監督行政庁も、悪質な取立てに対しては、以前よりも対応を強化しています。違反行為があったら臆せず、警察や最寄の監督行政庁に申立てをしましょう。

甘い言葉にはワナがある

よく、「低利で融資の斡旋をします」とか、[あきらめるのはまだ早い。借金の一本化をお手伝いします]というような広告やチラシを目にすることがあると思います。駅のトイレや電話ボックスなどにも、「他に借金があっても大丈夫」とか「長期低利で一本化」など、似たような文句の張り紙があるのを見たこともあるでしょう。

毎月の支払いに追われて、次々に借り入れを繰り返している多重債務者は、やがて借り入れ先にも事欠くようになってきます。どこか貸してくれるところはないものか、と毎日のように考えていると、ついついヤミ金融業者の甘い言葉にひっかかりかねません。

このような広告や張り紙は、整理屋・紹介屋・買取屋と呼ばれるようなヤミ金融業者が出しているものがほとんどです。うっかりひっかかると、借金が整理できるどころか、さらに泥沼にはまってしまいます。場合によっては、知らぬ間に犯罪行為に手を染めるようになってしまう場合もあります。くれぐれも気をつけましょう。

整理屋・紹介屋・買取屋とその手口

借金が膨れ上がってくると、だれでも何とかしなければと焦り始めます。そんなとき、「借金の整理をしてあげましょう」と債務者に近寄ってくるのが整理屋と呼ばれる業者です。整理屋は、債権者と返済期限の繰り延べや、減額の交渉をしてやると、親切を装って近づいてきますが、実際には何もしないのがほとんどです。借金整理を装って高額の手数料を巻き上げるのが狙いなのです。

紹介屋は、借入れ先が見つからなくて困っている債務者に、新たな融資先を紹介しましょうといって、高額の紹介料をだましとる業者です。本当に融資先と債務者との仲介をするわけではなく、ただ審査の甘いサラ金か、事前に示し合わせた業者のところへ行くようにと指示するだけです。話に乗ってしまうと、高額の紹介料に加えて、もっと大きな借金を抱えてしまうのがオチです。

借金にあえいでいる人に電化製品や高級ブランド品などの高額商品をクレジットカードで購入させ、結局は、その商品を半額程度で買い取る業者を買取屋とか換金屋といいます。

当面の返済期限をなんとかしのぎたいと思っているような債務者は、買取屋の支払う代金でその場はしのぐことができますが、もちろん新たな借金を抱え込む事になります。買取屋の方は、買い取った商品を他に転売して利益を得るのです。

こういう行為を繰り返していると、後々、やむを得ず自己破産しなければならなくなった場合でも、免責が受けられなくなったり、場合によっては詐欺罪で告訴されたりするおそれもありますからくれぐれも気をつけて下さい。

債権は放っておくと消滅してしまう

「飲み屋のツケも、1年間払わないでいると帳消しになる」という話を聞いたことがあるでしょうか。この言い方は、正確ではないのですが、貸金などの債権も、一定の期間放置していると消滅してしまって、もう取り立てることができなくなります。これが消滅時効という制度です。飲み屋のツケならまだしも、何百万円、何千万円という債権でも、飲み屋のツケと同じように、一定期間放っておくと、時効消滅してしまいます。何年もの間ずっと忘れていたのに、ある日突然、借金の返済を請求されたりした場合には、時効で消滅していないか確認してみる必要があります。

業者からの借金は5年で時効消滅する

借金の時効期間は、貸主が個人の場合は10年、サラ金や信販会社などの業者の場合は5年です。また、借主が会社である場合には、貸主か個人であっても業者であっても、一律5年です。

時効期間が過ぎた借金の返済を求められても、もちろん支払う義務いありません。もうその借金は時効になっているハズ、といえばそれですみます。ただ、時効期間が過ぎた借金でも、時効になっていることを主張(時効の援用)しないで、自分の意思で任意に支払うことは自由です。

ただし、請求に応じて一部でも返せば、それは借金を認めたことになります。また、実際に支払いはしなくても、「延び延びになっていて申し訳ない。きっと支払います」というように支払の猶予を申し出たり、「確かに私の借金です。きっと支払います」などと債務の承認をすると時効は中断します。時効の中断があると、その時点からあらためて時効期間が経過しなければ債権の時効消滅は認められません。

払い過ぎた分は返還請求できる

利息制限法の制限を超える高利の借金を、長い間返済し続けていたところ、利息制限法に従って計算し直すと、すでに完済していてさらに過払いになっていることもあるということはすでに述べました。また、後述するように任意整理や特定調停などで借金整理をする場合には、利息は、原則として利息制限法に従って計算し直されます。その場合にも、すでに借金の返済は終わっていて、払い過ぎになっていることが明らかになることがあります。

こういう場合には、借主は貸主に対し、払い過ぎになっている分を返してくれ、と請求できます。というのは、利息制限法の制限を超える利息は、法律上は無効で、貸主としてはその分を懐に入れてしまう権利はないからです。過払い分は、貸主にとっては法律上の原因がない利得であって、これを不当利得といいます。借主は、貸主に対して、不当利得を返還せよ、と請求できるわけです。

過払いになっている債務者は、借金整理をして借金を減らすどころか、逆に、過払い分を貸主から取り戻すこともできます。借金整理を考える際に利息制限法の規定に従って、自分の借金と支払った額を点検し直してみることをお勧めします。

みなし弁済規定について

このように、利息制限法の制限を超える高利の場合は、条件さえそろえば、借主は、払い過ぎた分を貸主から取り戻せる可能性すらあるのですが、実は、1983年(昭和58年)からは貸金業法に、裁判所の取り扱いを骨抜きにするような規定がおかれました。それが「みなし弁済規定」と呼ばれるものです。

「みなし弁済規定」というのは、貸金業者が一定の要件を満たしていることを条件に、債務者が強制されずに任意に支払った利息は、利息制限法の制限を超えている部分についても、「有効な利息の債務の弁済とみなす」ことを認める規定です。これによって、貸金業者は、「みなし弁済規定によって有効とみなす」という主張・立証をすれば、利息制限法の制限超過利息を元本に充当して計算し直したり、過払いがあったときには返還したりしなくてもよいことになりました。その意味では、この規定は、借主(債務者)にとってはつらい規定です。

もっとも貸金業法では、このみなし弁済規定を適用するにあたってぱ、厳しい条件を貸金業者に課しています。この条件を満たした上でなければ、みなし弁済規定の適用はなく、業者が常に保駿されることはありません。そして、みなし弁済規定を適用する条件が厳格なためにこの条件をクリアできるような優良な業者はそれほど多くはないのが実情です。たとえば、トイチ(10日で1割)などの出資法の制限すらも超える違法な高利を支払わされている場合には、まず過払い分の返還請求ができます。

制限を超えて支払った利息部分も取り返せることがある

利息制限法の制限を超える利息でも、債務者が任意に支払ってしまえば、それを取り戻すことはできない、というのが法の定めです。しかし、この規定をそのまま適用すると、債務者には非常に酷なことが起こります。債務者としてはお金に困っていたから借りたわけですが、借りたときには、他に方法がないから高利を承知で仕方なく借りているわけです。後になって、利息制限法の制限を超える部分の利息は支払いません、とはなかなか言いにくいものです。ですから、大部分の債務者は、約定通りの支払をすることになります。

それが長期間続けば、相当な額の支払をすることになります。中には、利息制限法の制限を超えて支払った利息部分を、元本の返済にあてると、すでに債務がゼロになっていたりすることもあるのです。このように利息制限法違反の状態にあるにもかかわらず債務者が支払ったものを、そのまま貸金業者の懐に入れるのを認めてしまうのでは、債務者としてもたまりません。

そこで、裁判所は、債務者が利息制限法の制限を超える利息を支払っていた場合には、その制限を超過する部分は、元本の支払いにあてられたものとしました。

また、元本に充当していったとして計算し直してみたら、すでに元本も完済され過払いになっていたというような場合には、過払い部分にりいては、返してもらうことができる、という扱いをしました。このようにして事実上、債務者の保護をはかったわけです。

利息制限法に違反する部分は無効

さて、具体的な借金整理法を解説する前に、少し利息制限法や出資以の知識を解説しておきましょう。これは、面倒くさいようで実は借金を整理する上でとても大切な事なのです。

お金の貸し借りについては、利息制限法という法律が、貸主がとってもいい利息の上限を定めています。

それによると、以下のようになります。

  1. 元本が10万円未満の場合は、年利20%まで、
  2. 元本が10万円以上100万円未満の場合は、年利18%まで、
  3. 元本が100万円以上の場合は、年利15%まで

利息制限法には、これらの制限に違反する部分(制限を超える部分)については無効である、としています。つまり、制限超過部分については、たとえ債務者が承知の上で借りたものであって、貸主が訴訟をおこしてもその部分については裁判所は効力を認めません。

ただ、利息制限法は、借主が制限違反の部分について黙って支払ってしまえば、後でその払いすぎの部分を返してくれとはいえないという規定もあります。これをみなし弁済規定といいます。みなし弁済規定については、さらに重要な問題があります。

出資法という法律もある

利息制限法の規定には罰則がありません。現実には、サラ金だけではなく多くの大手信販会社のカード・ローンの金利でさえも、利息制限法の制限を超える高利になっています。ただ、もう一つ出資法という法律があり、出資法においては年率29.2%を超える利息をとる金融業者には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金という刑罰を科しています(会社などの法人の場合には最高で1億円以下の罰金)。

刑罰や営業停止を覚悟してまで暴利をむさぼろうという業者は、さすがにそう多くはないといいたいところですが、実際はそうでもありません。最近では貸金業の登録を得ながら出資法の上限金利(年率29.2%)に違反して超高金利で貸付を行う「ヤミ金融」と呼ばれる金融業者が急増しています。

「ヤミ金融」というと、貸金業の登録をしないで営業を行う業者も多いのですが、登録業者であってもヤミ金融業者はいますので、気をつけて下さい。登録のあるなしに関係なく出資法の上限金利(29.2%)を超えた貸付を行えば「ヤミ金融」と呼ばれます。

いずれにしても、金銭の貸借には、利息制限法による利率の制限と、さらに出資法による利率の制限と刑罰という2本建ての規制がなされていることになります。

全額稼いで返すことは難しい

借金を全額稼いで返すことができれば何も言うことはありません。しかし、なかなかそうもいかないから、悩んでいるわけです。

とかくマジメな人ほど借金返済のために借金を重ね、多重債務に陥る傾向があります。

たしかに「稼いで返す」ということは、心がけとしてはたいへん立派なことですが、生き方としては少々不器用ともいえるでしょう。不器用な生き方のために、家庭や仕事、健康などを犠牲にしたり、親しい人に迷惑をかけたりしていてはいけません。

安易な借り換えをしないこと

借り換えは一歩間違えれば、取り返しのつかないほど借金が膨れ上がるきっかけになってしまいます。多くの人がこれで失敗しているのです。多重債務者は、多かれ少なかれ、借金を返すために借金をする、ということをやっているものです。よそから借りて、それをまるごと返済に充てても、その貸金業者からはまた、け曽枠しました」とか、「利息を下げます」などという執拗な勧誘を受けます。よほど意志の強い人でなければ、またすぐに借金が増えてしまいます。

実際にはほとんどありえないでしょうが、もしも運良くどこかの銀行が、低金利でお金を貸してくれたとしても、それをそのまま高利の返済にはあてないようにしてください。

利息制限法所定の制限で計算し直して、なるべく借金を圧縮する事を考えてから返済し、残りは生活を立て直すために大切に使いましょう。一度完済した高利の借金は、カードがあるならハサミを入れて返却して解約するとか、徹底して借金の誘惑を断ち切ることが必要です。

借金問題の解決は早期発見

長引く不況も手伝って、最近、多額の惜金を抱えて困っている大が急増していることは、新聞やニュース報道でも知られているところです。

借金問題を解決するには、早期発見・早期治療が大切です。早期発見、つまり借金の額や借入れ先の数が少なければ少ないほど、解決も容易なのです。

兆候を見逃さない

家族などの身近な人にとってみれば、身内が借金問題を抱えているかどうかを発見することは、それほど難しいことではありません。

たとえば、変な電話がたびたびかかってくるようになったり、なんとなくソワソワとして落ち着きがなくなったりしてきたら、まず怪しいものです。そして、信販会社や消費者金融などから、督促状や請求書が来るようになったり、債権者からの領収証や銀行振込の受取書などが発見されたときは、もうすでに相当な借金を抱えている可能性があります。こういうときには、すぐに本人に問いただしてみることです。

また、信販会社や消費者金融などへの返済が、毎月の自分の収入だけでは困難になってきて、その丈払いのために親・兄弟などから借金したり、カードでキャッシングしなければならなくなったら、すでに重症だといってよいでしょう。返済のために、サラ金から借入せざるを得ないようになったら、末期症状に近いといってもいいのです。

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