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    <title>First Website</title>
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    <updated>2011-11-23T17:38:23Z</updated>
    
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    <title>内容証明郵便とはどんなものか？ - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
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    <published>2011-12-26T17:34:35Z</published>
    <updated>2011-11-23T17:38:23Z</updated>

    <summary>内容証明郵便を配達証明付ということにしておけば間違いがありません。郵便物を発信した事実から、その内容、さらには相手に配達されたことまで証明をしてもらえます。これは、後々訴訟にでもなった場合の強力な証拠になります。</summary>
    <author>
        <name>33</name>
        
    </author>
    
        <category term="借金について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	内容証明郵便とは</h3>
<p>
	内容証明郵便は、誰が・どんな内容の郵便を・誰に送ったのか、を郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。</p>
<p>
	郵便は、正確かつ確実な手段ですが、それでも、ごく稀に配達されない郵便というものもないわけではありません。 一般の郵便ですと、段々そんな郵便は受け取っていない、いやたしかに送った、というような事態が生じないとも限らないわけです。内容証明郵便を利用しておくと、そうした事態は避けられます。</p>
<p>
	内容証明郵便を配達証明付ということにしておけば間違いがありません。郵便物を発信した事実から、その内容、さらには相手に配達されたことまで証明をしてもらえます。これは、後々訴訟にでもなった場合の強力な証拠になります。</p>
<h3>
	法的効力はない</h3>
<p>
	ただ、内容証明郵便自体は、特別な法的効力をもつものではありません。法的な効力が問題になるのは、書かれた内容の方です。ただ、特殊な郵便物ですから、それを受け取った側は、たいてい何らかの反応をしてきます。とくに、弁護士名で送られてきた内容証明郵便や、裁判所の中にある郵便局から発送された内容証明郵便は効果的です。</p>
<h3>
	同じ内容のものが最低３通必要</h3>
<p>
	内容証明郵便は、受取人が１人の場合でも、同じ内容の文面の手紙を最低３通用意する必要があります。ただ、全部手書きである必要はなく、コピーでもＯＫです。郵便局ではそのうち１通を受取人に送り、１通を局に保管し、もう１通は差出人に返してくれることになっています。同じ内容の文面を複数の相手方に送る場合には、「相手方の数＋２通」分用意します。用紙の指定はとくにありません。手書きの場合は原稿用紙のようにマス目が印刷されている、市販のものを利用してもよいでしょう。ワープロソフトで作成してもかまいません。</p>
<h3>
	内容に間違いがないように</h3>
<p>
	内容証明郵便は受取人にある程度のインパクトを与える郵便です。後々訴訟などになった場合、証明力の高い文書として利用することにもなります。また、一度送ってしまったら、後で訂正はできません。このことから、内容証明郵便で出す文書は、事実関係を十分に調査・確認した上で正確に記入することが必要です。誤った事実や内容が書いてあると、将来裁判になった場合に、主張や請求の根拠について疑いを持たれかねません。</p>
<p>
	また、本論に関係のないよけいなことが書いてあったり、あいまい・不正確な表現がなされていたりすると、相手方に揚げ足をとられることにもなります。表現はできるだけ簡潔に、しかも明確に書くことが大事です。前置きは省略して本論から書き始めましょう。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	１枚の用紙に書ける字数</h3>
<p>
	内容証明郵便で１枚の用紙に書ける文字数には制約があります。縦書きの場合も横書きの場合も用紙１枚に520字までを最大限とするわけです。枚数に制限はありませんが、１枚ごとに料金が必要になります。</p>
<p>
	使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・数字です。英語は固有名詞に限り使用可能ですが、数字は算用数字でも漢数字でも使用できます。また、句読点や括弧なども１字と数えます。一般に記号として使用されている＋、－、％、＝なども使用できます。</p>
<p>
	なお、①、（2）などの丸囲み、括弧つきの数字は、文中の順序を示す記号として使われている場合は１字、そうでない場合は２字として数えます。用紙が２枚以上になる場合には、ホチキスや糊で綴じて、ページのつなぎ目に左右の用紙へまたがるように、差出人のハンコを押します（割印）。もちろん、差し替え防止のためです。なお、このハンコは認印でもかまいません。</p>
<h3>
	郵便局へ持って行く</h3>
<p>
	こうしてできた同文の書面３通（受取人が複数ある場合には、その数に２通を加えた数）と、差出人・受取人の住所氏名を書いた封筒を受取人の数だけ持って、郵便局の窓口へ持参します。郵便川は、近隣のうち集配を行う郵便局と地方郵便局長の指定した無集配郵便局を逃んでください。その際、字数計算に誤りがあったときなどのために、訂正用の印鑑を持っていくのがよいでしょう。</p>
<p>
	郵便局に提出するのは、内容証明の文書、それに記載された差出入・受取人と同一の住所・氏名が書かれた封筒です。窓口で、それぞれの書面に「たしかに何日に受けつけました」という内容の証明文と目付の明記されたスタンプが押されます。その後、文書を封筒に入れ再び窓口に差し出します。そして、引き替えに受領証と控え用の文書が交付されます。これは後々の証明になりますから、大切に保管しておいてください。</p>
<h3>
	料金と配達証明</h3>
<p>
	料金は内容証明料金が１枚につき420円（１枚増えるごとに250円加算）、書留料金420円、通常の郵便料金80円（25gまで）、配達証明料金300円になります。</p>
<p>
	法的な効果をもつ文書は、それが相手方に到達した時に効力を生じるというのが民法の原則です。内容証明郵便を出すときには、配達証明付で出すことを忘れないようにしてください。配達証明の依頼は、普通、内容証明郵便を出すときにいっしょに申し出ますが、投函後でも１年以内であれば、配達証明を出してもらうことができます。この場合の配達証明科は420円になります。</p>
<h3>
	２４時間いつでも出せる</h3>
<p>
	インターネットの急速な普及とともに、情報処理の電子化の波は、内容証明郵便にも及んできました。</p>
<p>
	新東京郵便局を中心として電子内容証明サービスが始まりました。これは、現在の内容証明郵便を電子化して、インターネットを通じて24時間受付を行うサービスです。<span style="display: none">&nbsp;<span style="display: none">&nbsp;</span></span></p>
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    <title>借金の取立てに困ったら弁護士に弁護士介入通知を出してもらう - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
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    <published>2011-12-24T17:14:14Z</published>
    <updated>2011-11-23T17:27:16Z</updated>

    <summary>弁護士が借金整理の問題を受任すると、直ちに相手方債権者である貸金業者に対して、「委任を受けて代理人になったので、以後連絡は弁護士宛にするように」との趣旨の通知を書面で発送してくれます。これは一般に「弁護士介入通知」などと呼ばれています。</summary>
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        <category term="借金について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	「弁護士介入通知」を出してもらう</h3>
<p>
	なかなか減らない借金に、一人であれこれ悩んでいたり、厳しい取立てから逃げ回ったりするよりも、弁護士事務所にかけ込んだ方が、早い解決につながることがあります。</p>
<p>
	弁護士が借金整理の問題を受任すると、直ちに相手方債権者である貸金業者に対して、「委任を受けて代理人になったので、以後連絡は弁護士宛にするように」との趣旨の通知を書面で発送してくれます。これは一般に「弁護士介入通知」などと呼ばれています。</p>
<p>
	この通知を受け取った後は、貸金業者は直接債務者に対して請求してはならないことになっています。貸金業法21条で、「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知または調停その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく債務者に支払請求をしてはならない」とされているからです。実際にも、弁護士からの介入通知が債権者に届けばサラ金業者からの取立てもピタリと止まるのが普通です。</p>
<h3>
	弁護士に頼まなくても通知はできる</h3>
<p>
	弁護士に借金整理を委任しない場合でも、債務者が調停や自己破産の申立てなどの法的手続をとったことを、債権者に通知をすれば、やはり貸金業者は取立てができなくなります。一人で借金整理をしようとする人は、自分か借金整理のために法的手続をとったことを通知する事になります。破産手続などでは、裁判所の方から通知を出すこともありますが、それを待っていないで、直ちに通知をしておくようにすれば、それだけ早く取立ては止められます。後でトラブルにならないように、内容証明郵便で出しておくのがよいでしょう。</p>
<h3>
	悪質な相手には刑事告訴も辞さない覚悟を</h3>
<p>
	貸金業者の取立てがあまりに苛酷な場合には、刑事告訴を考えてみてもいいでしょう。取立てのあまりの厳しさに、自宅に帰れなくなり車で寝泊りしているという債務者もいると聞きます。また、何台もの車を連ねて、自宅を取り囲んで、大声で返済を請求するという例もあります。</p>
<p>
	しかし、これらの行為はいずれも違法行為である上に、刑法上の脅迫罪にもあたります。こうした行為を受けた場合には、驚察や弁駿士に相談するなどの方法で刑事告訴も検討しましょう。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	中には通達を無視する業者もいる</h3>
<p>
	貸金業者の中には、弁護士からの介入通知が来ても、これを無視して、直接債務者の元へ取立てに行く業者もあります。もちろん、債務者が出した通知を無視する業者もあります。</p>
<p>
	しかし、そんな場合であっても、「弁護士に委任したのでそちらへ言ってくれ」と答えてとりあわないようにします。中には、「弁護士も了解の上でやって来たんだ」などとウソをいう業者もいるかもしれませんが、普通の弁護士なら、悪質な業者に取立てを許すような行為はしません。</p>
<p>
	通知を出した後で取立てを受けたような場合は、監督行政庁（財務省財務局や都道府県の貸金担当係）へ苦情の申立てをしましょう。場合こよっては、民事訴訟を起こして、債権者に損害賠償の請求を求めることを考えてもよいでしょう。これを認めた判決もあります。けっして、泣き寝入りしないことです。</p>
<h3>
	悪質業者を見分けるヒントは金融広告の中にもある</h3>
<p>
	貸金業者の広告などで、「都知事（２）第&times;&times;&times;&times;号」などという番号を見かけると思いますが、これは都知事が営業を許可したということを表しています。（　）内の番号は、３年ごとに業者が行う更新の回数を表していて、１だと３年未満、２だと少なくとも３年間は営業しているということになります。「都金協第&times;&times;&times;&times;号」などという番号がついている場合は、全国の貸金業協会の登録番号を表しています。普通の業者の大半はこの番号を持っていますので、ひとつの目安にはなるでしょう。<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
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    </content>
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    <title>悪質な取立てに対してはどう対応する？ - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
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    <published>2011-12-22T16:54:41Z</published>
    <updated>2011-11-23T17:06:59Z</updated>

    <summary>サラ金などの消費者金融については、貸金業法（貸金業の規制等に関する法律）が、クレジットについては割賦販売法が、それぞれその業務内容を規制しています。さらに、財務省や経済産業省の通達や行政指導などによる規制もあります。</summary>
    <author>
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        <category term="借金について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	取立てを規制する法律はどうなっている</h3>
<p>
	昔は、サラ金などの貸金業者の苛酷な取立てが、多くの悲劇を生みました。さすがに現在では、そのような話はあまり聞かなくなりましたが、それでも、中にはまだ厳しい取立てをしている業者もあるようです。</p>
<p>
	借金の取立てについては、現在は、金融業名&lsquo;全体を統･的に規制する法律はなく、業種によって異なった法律が規制しています｡たとえば、サラ金などの消費者金融については、貸金業法（貸金業の規制等に関する法律）が、クレジットについては割賦販売法が、それぞれその業務内容を規制しています。さらに、財務省や経済産業省の通達や行政指導などによる規制もあります。</p>
<p>
	その他、お金の貸し借りについては、利息制限法や、出資法（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律）などが重要な法律です。</p>
<h3>
	業者のペースにはまらないように心をしっかりと</h3>
<p>
	借金をしているという負い目のある債務者としては、矢のような催促や威圧的な態度に押されて、ついつい業者に言われるままに支払いそしてしまう場合もあります。とくに、まじめな債務者ほど、業者の取立てには悩まされるものです。</p>
<p>
	しかし、そうした業者のペースにはまってしまうと、事態はますます悪化することになります。支払う必要のない法外な金利や、新たな借金まで背負いこんで、借金地獄に陥ってしまうことも多いものです。果ては、家族や友人まで巻き込んで、悲惨な事態になりかねません。</p>
<p>
	そこで、業者への対応の仕方や業者に対する規制の実態を、キチンと知っておく必要があります。</p>
<h3>
	貸金業者の違法行為は見逃さない</h3>
<p>
	取立てに対しては、業者のペースにはまってしまう前に、各種の法令で禁止されている貸金業者の行為を、けっして見逃さずに、毅然とした態度で対応することが必要です。</p>
<p>
	業者の違反行為に対しては、警察に相談したり、監督行政庁（財務省財務局、都道府県貸企業指導係）に苦情の申立てをしましょう。警察や監督行政庁も、悪質な取立てに対しては、以前よりも対応を強化しています。違反行為があったら臆せず、警察や最寄の監督行政庁に申立てをしましょう。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	貸金業者の禁止されている行為はどんなことか</h3>
<p>
	貸金業法は、禁止されるべき取立行為の具体的態様について明確に規定しています。どのような行為が禁止されているのかを見ていきましょう。</p>
<h4>
	暴力的な態度や、大声をあげること乱暴な言葉を使うこと</h4>
<p>
	貸金業法では、取立てに当たっては人を威迫したり、債務者の私生活または業務の平穏を害するような言動をとることが禁止されています。貸金業者が暴力的な態度をとったり、大声をあげたり、乱暴な言葉使いをすることは、貸金業法に違反します。</p>
<h4>
	取立時間の規制</h4>
<p>
	正当な理由もなく、午後９時から午前８時までの間に、債務者を訪問したり、電話連絡やファックスを送ったりすることは禁止されています。違反には刑罰があります。</p>
<h4>
	勤務先など居宅以外の場所での取立て規制</h4>
<p>
	正当な理由がないのに債務者の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけたり、電報やファックスを送ったりすること、または訪問することは禁止されています。</p>
<h4>
	借入れの事実などを第三者に明らかにすることの禁止</h4>
<p>
	はり紙や立看板などにより、債務者の借金その他私生活についての事実を第三者に明らかにすることは禁止されています。</p>
<h4>
	新たな借入れによる返済の要求</h4>
<p>
	他の貸金業者から借入れして返済することや、クレジット・カードなどを使用して返済するように要求する行為は禁止されています。</p>
<p>
	また、クレジット・カードを担保にとって金銭を貸付ける行為は、割賦販売法で禁止されていて、違反には罰則があります。</p>
<p>
	こうした行為を受けたときには、監督行政庁に行政処分や苦情の申立てを行うとともに、警察か検察庁へ行って刑事告訴を求めます。もちろん、とり上げられたクレジット・カードは取り戻しましょう。</p>
<h4>
	支払義務のない者に対する取立てなど</h4>
<p>
	保証人や連帯保証人になっていない限り、配偶者や親・子、兄弟などの家族がした借金でも、これらの人たちには支払義務はまったくありません。貸金業者が、支払業務のない親族などに対して支払の請求することは、禁止されています。</p>
<p>
	債務者がこうした行為を受けた場合には、これらの人たちに対する取立てや協力要請を直ちにやめるように、内容証明郵便で驚告しておきましょう。それでもやめない場合には、監督行政庁に行政処分や苦情の中立を行うとともに、警察か検察庁へ行って貸金業法違反として刑事告訴することもできます。</p>
<h4>
	弁護士や司法書士に債務の処理を依頼した後の取立て規制</h4>
<p>
	債務者が借金の処理を弁護士や司法書士に依頼した場合、または借金の処理のために裁判所で民事手続きをとった場合には、弁護士や裁判所などから債権者にその旨が通知されます。その通知がなされたにもかかわらず、債権者が債務者に電話をかけたり、電報やファックスを送信したりすること、または債務社宅を訪問して取立てを行うことは禁止されています。</p>
<h4>
	改正で貸金業者がしてはならない行為が追加された</h4>
<p>
	貸金業規制法の改正によって、貸金業者の禁止される行為が増えました。これらの行為は以前より問題となっていたものをベースとしています。ただし、適用されるのは施行から１年半以内となっています。</p>
<p>
	具体的には以下のものがあります。</p>
<ul>
	<li>
		ａ　夜間だけでなく、日中も債務者への悪質な取立てを貸金業者が行うことは禁止</li>
	<li>
		ｂ　連帯保証人には催告・検索の抗弁権がないことを貸金業者が説明をする義務。</li>
	<li>
		ｃ　債務者が自殺することによって支払われる生命保険金で貸金業者に弁済することの禁止</li>
	<li>
		ｄ　公正証書作成のためのに貸金業者が債務者から委任状を取得することの禁止</li>
	<li>
		ｅ　利息制限法を超える契約について公正証書作成の嘱託をすることの禁止</li>
</ul>
<p>
	ｂの催告の抗弁権とは、貸金業者が保証人に請求をしてきた場合にまず債務者に請求することを求める権利のことです。検索の抗弁権とは、貸金業者が保証人に請求をしてきた場合、まず債務者の財産について執行するように請求することを求める権利をいいます。</p>
<p>
	この他、超高金利の貸付や無登録営業のヤミ金業者に対する罰則が、今までの５年以下の懲役または1000万円以下の罰金から10年以下の懲役または3000万円以下の罰金に引き上げられました。この規定はすでに施行されています。</p>
<h3>
	貸金業者がしてはならないおもな行為（貸金業規制法21条１項）</h3>
<ul>
	<li>
		暴力的な態度をとること</li>
	<li>
		大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること</li>
	<li>
		正当な理由なく、不適当な時間帯に、債務者宅に電話で連絡したりファックスを送達し、または訪問すること</li>
	<li>
		貼り紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わす、借主の借入れに関する事実その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること</li>
	<li>
		正当な理由がないのに勤務先を訪問したり、電話連絡や電報、ファックスを送信したりすること</li>
	<li>
		借金の処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること</li>
	<li>
		<span style="display: none">&nbsp;</span>法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること</li>
</ul>
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    </content>
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    <title>悪質な業者に引っかからないようにする - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
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    <published>2011-12-20T16:23:26Z</published>
    <updated>2011-11-23T16:39:58Z</updated>

    <summary>借金が膨れ上がってくると、だれでも何とかしなければと焦り始めます。そんなとき、「借金の整理をしてあげましょう」と債務者に近寄ってくるのが整理屋と呼ばれる業者です。紹介屋は、借入れ先が見つからなくて困っている債務者に、新たな融資先を紹介しましょうといって、高額の紹介料をだましとる業者です。</summary>
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    </author>
    
        <category term="借金について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	甘い言葉にはワナがある</h3>
<p>
	よく、「低利で融資の斡旋をします」とか、［あきらめるのはまだ早い｡借金の一本化をお手伝いします］というような広告やチラシを目にすることがあると思います。駅のトイレや電話ボックスなどにも、「他に借金があっても大丈夫」とか「長期低利で一本化」など、似たような文句の張り紙があるのを見たこともあるでしょう。</p>
<p>
	毎月の支払いに追われて、次々に借り入れを繰り返している多重債務者は、やがて借り入れ先にも事欠くようになってきます。どこか貸してくれるところはないものか、と毎日のように考えていると、ついついヤミ金融業者の甘い言葉にひっかかりかねません。</p>
<p>
	このような広告や張り紙は、整理屋・紹介屋・買取屋と呼ばれるようなヤミ金融業者が出しているものがほとんどです。うっかりひっかかると、借金が整理できるどころか、さらに泥沼にはまってしまいます｡場合によっては、知らぬ間に犯罪行為に手を染めるようになってしまう場合もあります。くれぐれも気をつけましょう。</p>
<h3>
	整理屋・紹介屋・買取屋とその手口</h3>
<p>
	借金が膨れ上がってくると、だれでも何とかしなければと焦り始めます。そんなとき、「借金の整理をしてあげましょう」と債務者に近寄ってくるのが整理屋と呼ばれる業者です。整理屋は、債権者と返済期限の繰り延べや、減額の交渉をしてやると、親切を装って近づいてきますが、実際には何もしないのがほとんどです。借金整理を装って高額の手数料を巻き上げるのが狙いなのです。</p>
<p>
	紹介屋は、借入れ先が見つからなくて困っている債務者に、新たな融資先を紹介しましょうといって、高額の紹介料をだましとる業者です。本当に融資先と債務者との仲介をするわけではなく、ただ審査の甘いサラ金か、事前に示し合わせた業者のところへ行くようにと指示するだけです。話に乗ってしまうと、高額の紹介料に加えて、もっと大きな借金を抱えてしまうのがオチです。</p>
<p>
	借金にあえいでいる人に電化製品や高級ブランド品などの高額商品をクレジットカードで購入させ、結局は、その商品を半額程度で買い取る業者を買取屋とか換金屋といいます。</p>
<p>
	当面の返済期限をなんとかしのぎたいと思っているような債務者は、買取屋の支払う代金でその場はしのぐことができますが、もちろん新たな借金を抱え込む事になります。買取屋の方は、買い取った商品を他に転売して利益を得るのです。</p>
<p>
	こういう行為を繰り返していると、後々、やむを得ず自己破産しなければならなくなった場合でも、免責が受けられなくなったり、場合によっては詐欺罪で告訴されたりするおそれもありますからくれぐれも気をつけて下さい。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	こんな場合に注意しよう</h3>
<p>
	整理屋、紹介屋などの悪質な業者からの誘いがあればその実態を知らない借主がついついその誘いにのってしまうのもムリからぬことと言えるでしょう。それだけに、悪質業者の手口をしっかりと見分けることが大切です。</p>
<p>
	ここでは、その際に注意すべきポイントをいくつか挙げておきます。</p>
<ol>
	<li>
		融資についての話をしている最中に、借主の親兄弟の不動産などを内緒で担保に入れることを勧めたり、名前を偽らせたり、あるいは、態度が荒っぽかったり、詐欺的な話をすることが多かったりするときには、要注意です。</li>
	<li>
		他の金融業者を紹介しておきながら、自分が紹介したことを相手の業者に絶対言わないように念を押したりする業者は、危険です。</li>
	<li>
		法外な紹介料や手数料を要求するところも危険です。</li>
	<li>
		悪質な業者の中には、名称が「ＯＯ救済センター」とか「ＯＯ被害者同盟」「ＮＰＯ法人」というような、公的機関や消費者団体を連想させるようなものがあります。自宅の郵便受けの中に入っているチラシなどでこのような団体を目にした事はないでしょうか。本物とそうでないものをキチンと見分けることが大切です。</li>
	<li>
		貨金業の登録番号が店内に表示されていなかったりする場合には注意をしてください。</li>
</ol>
<h3>
	業者とグルになった弁護士もいる</h3>
<p>
	介護士の中にも、高利な金融業者と手を組んでいる不埓な輩もいます。これは非常に残念なことですが、高額な報酬と引き換えに弁護士名義を業者に貸して、自分の事務所を自由に使わせ、悪質業者が借主から高額の手数料をとることに手を貸す提携弁護士と呼ばれる者です。</p>
<p>
	金融業者に紹介されて法律事務所を訪ねてはみたものの、弁護士自身はほとんど姿を見せないで、すべて事務員が取り仕切っているような場合には、まず悪質業者と組んだ提携弁護士が関与している、と思ってもよいでしょう。</p>
<p>
	こういう弁護士は、貸金業者に対する弁済にあてるとして、債務者からお金を預かりながら、それを弁済（返済）にあてることなく、自分たちの懐に入れてしまうこともあります。債務者からすると、毎月きちんと弁護士に対して弁済資金を送金しているのに、自分の借金はいつまで経っても減らない。それどころか、逆に、利息ばかりが増え続ける、という悲惨な目に遭うことになります。</p>
<p>
	こういうワナにはまるのは、貸金業者のチラシを見て電話をかけたら弁護士を紹介された、というケースに多いといえます。そのような弁護士はおそらく提携弁護士ですから、相談したり、ましてや依頼したりしては絶対にいけません。弁護士だからといって信用できる人たちばかりではないのです。くれぐれも注意しましょう。</p>
<h3>
	整理屋・紹介屋・買取屋</h3>
<ul>
	<li>
		整理屋&hellip;「借金の整理をしてやる」と近寄ってくる</li>
	<li>
		紹介屋&hellip;新たな業者を紹介するふりをして高額の紹介料をだましとる</li>
	<li>
		買取屋&hellip;扇話をかけてきた客にデパート等で指定した商品を購入させ、その商品を半額程度で買い取る。残りは業者の手数料となる。</li>
</ul>
<p>
	＊これらの業者と組んで法外な手数料をとる提携弁護士と呼ばれる弁護士もいるので要注意！</p>
<h3>
	カモにされないために知っておきたい悪質業者の宣伝文句</h3>
<ul>
	<li>
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</ul>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>貸金が時効にかかっていれば返済義務はない - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://fecyb.com/money/about/post-22.html" />
    <id>tag:fecyb.com,2011:/money//2.23</id>

    <published>2011-12-18T15:34:33Z</published>
    <updated>2011-11-23T15:42:56Z</updated>

    <summary>借金の時効期間は、貸主が個人の場合は10年、サラ金や信販会社などの業者の場合は５年です。また、借主が会社である場合には、貸主か個人であっても業者であっても、一律５年です。</summary>
    <author>
        <name>33</name>
        
    </author>
    
        <category term="借金について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	債権は放っておくと消滅してしまう</h3>
<p>
	｢飲み屋のツケも、１年間払わないでいると帳消しになる｣という話を聞いたことがあるでしょうか。この言い方は、正確ではないのですが、貸金などの債権も、一定の期間放置していると消滅してしまって、もう取り立てることができなくなります。これが消滅時効という制度です。飲み屋のツケならまだしも、何百万円、何千万円という債権でも、飲み屋のツケと同じように、一定期間放っておくと、時効消滅してしまいます。何年もの間ずっと忘れていたのに、ある日突然、借金の返済を請求されたりした場合には、時効で消滅していないか確認してみる必要があります。</p>
<h3>
	業者からの借金は５年で時効消滅する</h3>
<p>
	借金の時効期間は、貸主が個人の場合は10年、サラ金や信販会社などの業者の場合は５年です。また、借主が会社である場合には、貸主か個人であっても業者であっても、一律５年です。</p>
<p>
	時効期間が過ぎた借金の返済を求められても、もちろん支払う義務いありません。もうその借金は時効になっているハズ、といえばそれですみます。ただ、時効期間が過ぎた借金でも、時効になっていることを主張（時効の援用）しないで、自分の意思で任意に支払うことは自由です。</p>
<p>
	ただし、請求に応じて一部でも返せば、それは借金を認めたことになります。また、実際に支払いはしなくても、「延び延びになっていて申し訳ない。きっと支払います」というように支払の猶予を申し出たり、「確かに私の借金です。きっと支払います」などと債務の承認をすると時効は中断します。時効の中断があると、その時点からあらためて時効期間が経過しなければ債権の時効消滅は認められません。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	時効を使える場合は少ない</h3>
<p>
	数ある借金の中に、時効消滅しているものがあれば、その分だけ借金は減りますから、債務者側から見ればありかたい話と言えます。しかし、催促や取立てをしないことが多い親戚や友人からの借金ならばともかく、サラ金などのプロの業者からの借入れが、時効で消滅するということはまずありません。</p>
<p>
	貸金業者は、債務者からの返済が滞れば、返済期日の翌日には請求を開始します。何かの手違いでもない限り、貸金が時効消滅してしまわないように時効の中断という手続をとってきます。また、なかなか返済しない債務者に対しては、裁判を起こして、判決を取ることもあります。<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
<h3>
	主な債権の消滅時効</h3>
<table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
				一般の民事債権（個人の貸金債権）</td>
			<td>
				１０年</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				企業間の商取引などの商事債権</td>
			<td>
				５年</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				手形貸付の手形債権、事故による損害賠償債権</td>
			<td>
				３年</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				商品の売掛金債権、給料や賞与債権</td>
			<td>
				２年</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				約束手形の遡求権</td>
			<td>
				１年</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				小切手債権</td>
			<td>
				６ヶ月</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
	&nbsp;</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>不当利得返還訴訟で払いすぎを取り戻す方法 - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://fecyb.com/money/about/post-21.html" />
    <id>tag:fecyb.com,2011:/money//2.22</id>

    <published>2011-12-16T15:06:25Z</published>
    <updated>2011-11-23T15:28:43Z</updated>

    <summary>任意整理や特定調停などで借金整理をする場合には、利息は、原則として利息制限法に従って計算し直されます。その場合にも、すでに借金の返済は終わっていて、払い過ぎになっていることが明らかになることがあります。</summary>
    <author>
        <name>33</name>
        
    </author>
    
        <category term="借金について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	払い過ぎた分は返還請求できる</h3>
<p>
	利息制限法の制限を超える高利の借金を、長い間返済し続けていたところ、利息制限法に従って計算し直すと、すでに完済していてさらに過払いになっていることもあるということはすでに述べました。また、後述するように任意整理や特定調停などで借金整理をする場合には、利息は、原則として利息制限法に従って計算し直されます。その場合にも、すでに借金の返済は終わっていて、払い過ぎになっていることが明らかになることがあります。</p>
<p>
	こういう場合には、借主は貸主に対し、払い過ぎになっている分を返してくれ、と請求できます。というのは、利息制限法の制限を超える利息は、法律上は無効で、貸主としてはその分を懐に入れてしまう権利はないからです。過払い分は、貸主にとっては法律上の原因がない利得であって、これを不当利得といいます。借主は、貸主に対して、不当利得を返還せよ、と請求できるわけです。</p>
<p>
	過払いになっている債務者は、借金整理をして借金を減らすどころか、逆に、過払い分を貸主から取り戻すこともできます。借金整理を考える際に利息制限法の規定に従って、自分の借金と支払った額を点検し直してみることをお勧めします。</p>
<h3>
	みなし弁済規定について</h3>
<p>
	このように、利息制限法の制限を超える高利の場合は、条件さえそろえば、借主は、払い過ぎた分を貸主から取り戻せる可能性すらあるのですが、実は、1983年（昭和58年）からは貸金業法に、裁判所の取り扱いを骨抜きにするような規定がおかれました。それが「みなし弁済規定」と呼ばれるものです。</p>
<p>
	「みなし弁済規定」というのは、貸金業者が一定の要件を満たしていることを条件に、債務者が強制されずに任意に支払った利息は、利息制限法の制限を超えている部分についても、「有効な利息の債務の弁済とみなす」ことを認める規定です。これによって、貸金業者は、「みなし弁済規定によって有効とみなす」という主張・立証をすれば、利息制限法の制限超過利息を元本に充当して計算し直したり、過払いがあったときには返還したりしなくてもよいことになりました。その意味では、この規定は、借主（債務者）にとってはつらい規定です。</p>
<p>
	もっとも貸金業法では、このみなし弁済規定を適用するにあたってぱ、厳しい条件を貸金業者に課しています。この条件を満たした上でなければ、みなし弁済規定の適用はなく、業者が常に保駿されることはありません。そして、みなし弁済規定を適用する条件が厳格なためにこの条件をクリアできるような優良な業者はそれほど多くはないのが実情です。たとえば、トイチ（10日で１割）などの出資法の制限すらも超える違法な高利を支払わされている場合には、まず過払い分の返還請求ができます。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	みなし弁済規定が適用される要件</h3>
<p>
	ところで、みなし弁済規定が適用される貸主に対しては、利息制限法に基づく引き直しをして不当利得を返還請求する事はできません。</p>
<p>
	みなし弁済規定が適用されるには、次の要件をすべて充たしていることが必要です。</p>
<ol>
	<li>
		きちんと登録を受けている貸金業者からの借金であること。未登録の業者については適用の対象外です。</li>
	<li>
		借主が利息と認識して支払った場合であること（利息と認織して支払ったというのは、債務者が、この支払いは利息の支払いだ、と意思表示して支払った場合です。ですから支払った分か利息としての支払いなのか、元本に対する支払いなのか明らかでない場合や、正確な利息額があいまいである場合などは、みなし弁済規定は適用されません。</li>
	<li>
		借主が任意に支払った利息であること。これは、借主が自主的に自分の意思に基づいて支払った場合をいいます。貸主から強制されて支払ったり、詐欺や強迫を受けて支払った場合はもちろん強制執行を受けた場合も、任意に支払ったとはいえません。</li>
	<li>
		支払いは現金や銀行振込などによって現実になされること。手形やお金の代わりに物を渡しても適用されません。</li>
	<li>
		貸主が契約の際、借主に法律が定めた契約書面を渡していること。記載事項が欠落している場合、書類不備の場合は適用されません。</li>
	<li>
		貸主が利息を受け取る際、借主に領収書を渡していること。貸付の際に利息が天引きされていれば適用される</li>
</ol>
<p>
	これらすべての要件を充たしていなければ、みなし弁済規定は適用されません。また、貸付の際に利息が天引きされている場合は、これらの要件をすべて充たしていてもみなし弁済規定は適用されません。</p>
<p>
	みなし弁済規定が適用されない場合には、借主は、利息制限法に従って計算し直してくれ、という請求ができます。制限を超えた部分の利息は、元本に対する返済に充て、惜金の残額を減らすこともできません。また、計算のし直しで、元本すらも完済していることになれば、過払い分を返してもらうこともできます。</p>
<h3>
	みなし弁済規定も貸金業規制法の改正で廃止される</h3>
<p>
	債務片にとっては不都合な規定だったみなし弁済規定が貨金貨規制法の改正によって廃止されました。これにより、払いすぎだ分は当然に貸金業者から返してもらえることになりました。ただし、みなし弁済規定が廃止されるのは貸金業規制法の改正案が施行いれてから２年半以内となっていますので、注意が必要です。</p>
<h3>
	債務不存在確認訴訟を検討する</h3>
<p>
	債務不存在の確認請求というのは、自分には借金がないということを認めなさい、と請求することです。借金を返済し終えたハズなのに、貸主からは請求が続いているという場合や、これまでにも述べてきたように、利息制限法に従って計算し直したら、計算上は借金がゼロになっているというような場合には、借主の方から、債務不存在の確認か請求しておくのがよいでしょう。さらに、昔の借金が時効で消滅しているというような場合も、後腐れをなくすように、債務不存在確認請求をしておくとよいかもしれません。貸主に対しては、「すでに完済済みなので、今後一切請求しないように」とか、「契約が無効なので責務は存在しない」という趣旨の文書を、内容証明郵便で出しておきます。それでも、請求を続ける相手に対しては、債務不存在確認の訴訟を提起すればよいのです。</p>
<p>
	万が一、調停が不調に終わったときには最後の選択肢として訴訟を考えておかなければなりません。</p>
<p>
	債務不存在確認訴訟のポイントは、これまでの取引経過をどこまで開示させることができるかです。返済の過程が明らかになった後は、利息制限法に引き直した計算書を作成します。もし、取引経過を明らかにする書類が見つからない場合は、業者に取引経過開示の請求をします。訴訟では、支払いの事実の立証を求められますから、引き直しの根拠として、領収書やカード利用明細書などの証拠を残しておきましょう。そして、それらに基づいた計算書を、証拠として添付します。なお、業者はおそらくみなし弁済規定の適用を主張してくる事になると思います。しかし、みなし弁済規定が適用されるための要件は厳しいですから、債権者である業者側の主張が認められないこともあるので決してあきらめないで下さい。</p>
<h3>
	「みなし弁済規定」を適用するのにクリアしなければならない条件&hellip;&hellip;</h3>
<ol>
	<li>
		借主が貸金業登録業者であること。例「都知事&hellip;」などの看板が店内に掲示してある</li>
	<li>
		借主が返済金を「利息」と認識して支払ったこと。たとえば、返済金が利息なのか、元本に対して支払ったのかを借主自身が意思表示した場合に限られる</li>
	<li>
		「任意」に支払った利息であること。利息制限法超過利息が無効である場合、無効であることを知らないで払ってしまった場合はもちろんのこと、知っていても威迫など取立規制に違反した行為を受けて返済した場合は任意とはいえない</li>
	<li>
		<span style="display: none">&nbsp;</span>現実に金銭を提供して支払った場合であること。手形などの支払いは支払ったことにはならない貸金業者が法定の契約証書を借主に交付すること記載事項が欠落している場合、書類不備の場合は不可貸金業者が利息受領の際、受取証書を借主に交付すること</li>
</ol>
]]>
    </content>
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<entry>
    <title>制限超過利息の支払いと返還請求はどうするのか - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
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    <id>tag:fecyb.com,2011:/money//2.21</id>

    <published>2011-12-15T14:47:51Z</published>
    <updated>2011-11-23T14:56:11Z</updated>

    <summary>利息制限法の制限を超える利息でも、債務者が任意に支払ってしまえば、それを取り戻すことはできない、というのが法の定めです。しかし、この規定をそのまま適用すると、債務者には非常に酷なことが起こります。</summary>
    <author>
        <name>33</name>
        
    </author>
    
        <category term="借金について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	制限を超えて支払った利息部分も取り返せることがある</h3>
<p>
	利息制限法の制限を超える利息でも、債務者が任意に支払ってしまえば、それを取り戻すことはできない、というのが法の定めです。しかし、この規定をそのまま適用すると、債務者には非常に酷なことが起こります。債務者としてはお金に困っていたから借りたわけですが、借りたときには、他に方法がないから高利を承知で仕方なく借りているわけです。後になって、利息制限法の制限を超える部分の利息は支払いません、とはなかなか言いにくいものです。ですから、大部分の債務者は、約定通りの支払をすることになります。</p>
<p>
	それが長期間続けば、相当な額の支払をすることになります。中には、利息制限法の制限を超えて支払った利息部分を、元本の返済にあてると、すでに債務がゼロになっていたりすることもあるのです。このように利息制限法違反の状態にあるにもかかわらず債務者が支払ったものを、そのまま貸金業者の懐に入れるのを認めてしまうのでは、債務者としてもたまりません。</p>
<p>
	そこで、裁判所は、債務者が利息制限法の制限を超える利息を支払っていた場合には、その制限を超過する部分は、元本の支払いにあてられたものとしました。</p>
<p>
	また、元本に充当していったとして計算し直してみたら、すでに元本も完済され過払いになっていたというような場合には、過払い部分にりいては、返してもらうことができる、という扱いをしました。このようにして事実上、債務者の保護をはかったわけです。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	利息制限法にしたがって計算し直してみよう</h3>
<p>
	今、Ａ金融から300万円の返済を求められているとします。取引年数は5年として、金利は年率30％ということにします。</p>
<p>
	さて、利息は、借入元本&times;利率&times;（日数&divide;３６５日）＝利息額</p>
<p>
	という式で求められます。先はどの例でいえば、1年分の利息は、３００万円&times;0.3&times;（365日&divide;365日）＝90万円</p>
<p>
	ということになります。つまり、年間90万円の利息を払ってきたことになります。これが５年続くと、90万円&times;５年＝450万円となります。</p>
<p>
	５年で450万円もの利息を払っていた計算になります。</p>
<p>
	一方、利息制限法に従って計算し直すと、元本100万円以上の場合の上限金利は15％ですから、</p>
<p>
	300万円&times;0.15&times;（365日&divide;365日）＝45万円</p>
<p>
	年間45万円の利息でいいということになります。これが5年続くと、45万円&times;５年＝225万円です。</p>
<p>
	ここで、実際に5年間で支払った利息450万円から、利息制限法通りの5年分の利息225万円を引くと、</p>
<p>
	450万円－225万円＝225万円</p>
<p>
	この225万円が、「過払い利息」ということになります。この5年分の「過払い利息」を、元本の300万円から差し引くと、1300万円－225万円＝75万円となります。すでに、元本は75万円に減っていることになります。これだけ返せば、借金は全額返済したことになります。</p>
<p>
	いつ・いくら借りて、いつ・いくら返したか、をひとつひとつ集計して、その１回１回を利息制限法に引き直して計算し直せばよいのです。一度利息制限法に従って計算し直してみましょう。<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
]]>
    </content>
</entry>

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    <title>利息制限法違反だが出資法違反ではないグルーゾーンがある - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://fecyb.com/money/about/post-19.html" />
    <id>tag:fecyb.com,2011:/money//2.20</id>

    <published>2011-12-13T14:40:52Z</published>
    <updated>2011-11-23T14:46:14Z</updated>

    <summary>グレーソーン金利やヤミ金といった言葉があふれる中、2006年12月に業金規制法が改正されました。貸金業者の高い金利や債務者の資金能力を超えた過剰な貸付が多重債務者を増やしていたからです。</summary>
    <author>
        <name>33</name>
        
    </author>
    
        <category term="借金について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	利息制限法に違反する部分は無効</h3>
<p>
	さて、具体的な借金整理法を解説する前に、少し利息制限法や出資以の知識を解説しておきましょう。これは、面倒くさいようで実は借金を整理する上でとても大切な事なのです。</p>
<p>
	お金の貸し借りについては、利息制限法という法律が、貸主がとってもいい利息の上限を定めています。</p>
<p>
	それによると、以下のようになります。</p>
<ol>
	<li>
		元本が10万円未満の場合は、年利２０％まで、</li>
	<li>
		元本が10万円以上１００万円未満の場合は、年利18％まで、</li>
	<li>
		元本が１００万円以上の場合は、年利15％まで</li>
</ol>
<p>
	利息制限法には、これらの制限に違反する部分(制限を超える部分)については無効である、としています。つまり、制限超過部分については、たとえ債務者が承知の上で借りたものであって、貸主が訴訟をおこしてもその部分については裁判所は効力を認めません。</p>
<p>
	ただ、利息制限法は、借主が制限違反の部分について黙って支払ってしまえば、後でその払いすぎの部分を返してくれとはいえないという規定もあります。これをみなし弁済規定といいます。みなし弁済規定については、さらに重要な問題があります。</p>
<h3>
	出資法という法律もある</h3>
<p>
	利息制限法の規定には罰則がありません。現実には、サラ金だけではなく多くの大手信販会社のカード・ローンの金利でさえも、利息制限法の制限を超える高利になっています。ただ、もう一つ出資法という法律があり、出資法においては年率29.2％を超える利息をとる金融業者には、５年以下の懲役または1000万円以下の罰金という刑罰を科しています（会社などの法人の場合には最高で１億円以下の罰金）。</p>
<p>
	刑罰や営業停止を覚悟してまで暴利をむさぼろうという業者は、さすがにそう多くはないといいたいところですが、実際はそうでもありません。最近では貸金業の登録を得ながら出資法の上限金利（年率29.2％）に違反して超高金利で貸付を行う「ヤミ金融」と呼ばれる金融業者が急増しています。</p>
<p>
	「ヤミ金融」というと、貸金業の登録をしないで営業を行う業者も多いのですが、登録業者であってもヤミ金融業者はいますので、気をつけて下さい。登録のあるなしに関係なく出資法の上限金利（29.2％）を超えた貸付を行えば「ヤミ金融」と呼ばれます。</p>
<p>
	いずれにしても、金銭の貸借には、利息制限法による利率の制限と、さらに出資法による利率の制限と刑罰という２本建ての規制がなされていることになります。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	金融業者のもうけのしくみ</h3>
<p>
	ここで、100万円を１年間借りる場合について考えてみましょう。利率15％なら、金融業者は合法的に利息15万円を受け取れます。さらに利率29.2％までなら、借り手が任意に支払っている限りは利息29.2万円は金融業者の手にわたります。それ以上とると、さすがに業者は刑罰を受けます。 15％を超え29.2％以下（15万円から29.2万円）の部分は、利息制限法には違反するが出資法には違反しないというグレーゾーンになります。金融業者のもうけの源泉は、このグレーゾーンにあるわけです。</p>
<h3>
	貸金業規制法の改正でグレーゾーン金利が撤廃された</h3>
<p>
	グレーゾーン金利やヤミ金といった言葉があふれる中、2006年12月に業金規制法が改正されました。貸金業者の高い金利や債務者の資金能力を超えた過剰な貸付が多重債務者を増やしていたからです。今回の改正のおもなものをまとめると以下のようになります。</p>
<h4>
	（1）金利の引き下げ</h4>
<p>
	貸金業者の上限金利であった年率29・2％が利息制限法の規定する最高利率の20％まで下がることになりました。このことによって、グレーゾーツ金利も廃止になりました。当然、貸金業者が年率29.2％で貸付をすることは違反になります。</p>
<p>
	また、今まで特例として認められていた電話担保金融と日掛貸金業者の年率54.75％の貸付が廃止されました。ただし、質屋業などの年率109 ・ 5％は残っています。</p>
<h4>
	(2)過剰な貸付の抑制</h4>
<p>
	貸金業者は債務者の年収等の３分の１を超える貸付は原則としてでふなくなりました。言いかえれば、債務者にとっては借りられる額が限られることになります。例えば、債務者の年収が450万円あるとして、債務者が貸金業者Ａ社から50万円、Ｂ社から100万円の貸付を受けていたとします。この場合、債務者はすでに年収の３分の１にあたる150万円の借入金があるので、貸金業者Ｃ社から貸付を受けることはできなくなります。</p>
<p>
	また、債務者の借入残高を把握するために、信層晴報機関が創設されます。貸金業者は債務者に対して１社で50万円、または他社と合わけて100万円を超える貸付けを行う場合には、債務者から年収などの証明書の提出を受け、債務者情報を信用情報機関に提供しなければなりません。貸金業者は信用情報機関と債務者情報のやり取りを行い、債務者への貸付を抑制することになります。</p>
<h3>
	すぐに適用されるわけではない</h3>
<p>
	注意したいのは、法律が改正されたからといってすぐに新しい改正内吝か適用されるわけではありません。これらの改正が適用されるのは、施行から２年半以内となります。<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>借金のための借金はしてはいけない - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://fecyb.com/money/about/post-18.html" />
    <id>tag:fecyb.com,2011:/money//2.19</id>

    <published>2011-12-11T13:53:40Z</published>
    <updated>2011-11-23T13:57:03Z</updated>

    <summary>借金を全額稼いで返すことができれば何も言うことはありません。しかし、なかなかそうもいかないから、悩んでいるわけです。とかくマジメな人ほど借金返済のために借金を重ね、多重債務に陥る傾向があります。
</summary>
    <author>
        <name>33</name>
        
    </author>
    
        <category term="借金について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	全額稼いで返すことは難しい</h3>
<p>
	借金を全額稼いで返すことができれば何も言うことはありません。しかし、なかなかそうもいかないから、悩んでいるわけです。</p>
<p>
	とかくマジメな人ほど借金返済のために借金を重ね、多重債務に陥る傾向があります。</p>
<p>
	たしかに「稼いで返す」ということは、心がけとしてはたいへん立派なことですが、生き方としては少々不器用ともいえるでしょう。不器用な生き方のために、家庭や仕事、健康などを犠牲にしたり、親しい人に迷惑をかけたりしていてはいけません。</p>
<h3>
	安易な借り換えをしないこと</h3>
<p>
	借り換えは一歩間違えれば、取り返しのつかないほど借金が膨れ上がるきっかけになってしまいます。多くの人がこれで失敗しているのです。多重債務者は、多かれ少なかれ、借金を返すために借金をする、ということをやっているものです。よそから借りて、それをまるごと返済に充てても、その貸金業者からはまた、け曽枠しました」とか、「利息を下げます」などという執拗な勧誘を受けます。よほど意志の強い人でなければ、またすぐに借金が増えてしまいます。</p>
<p>
	実際にはほとんどありえないでしょうが、もしも運良くどこかの銀行が、低金利でお金を貸してくれたとしても、それをそのまま高利の返済にはあてないようにしてください。</p>
<p>
	利息制限法所定の制限で計算し直して、なるべく借金を圧縮する事を考えてから返済し、残りは生活を立て直すために大切に使いましょう。一度完済した高利の借金は、カードがあるならハサミを入れて返却して解約するとか、徹底して借金の誘惑を断ち切ることが必要です。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	夜逃げは解決にはならない</h3>
<p>
	債務者の中には抱えた借金や厳しい取立てからの精神的な苦痛から逃れたいために、それまでの生活を捨てて逃亡したり、自殺を図ったりする人がいます。借金は犯罪ではありませんから、命を捧げて処理すべきことではありません。そんなことをしたら債務者を取り巻く家族の生活にも不安を与えます。債権者は、逃げれば逃げるほど執拗に追いかけてくるものです。</p>
<p>
	天涯孤独の身の上だというのであれば、自分一人行方をくらませはそれですむと思うかもしれません。しかし、妻子や親・兄弟がいれば、必ずそれらの人たちに迷惑がかかります。たとえ、家族や親戚か保証人になっていなかったとしても、サラ金業者としてはとれるところから取ってやろうと、必ずやってくるものです。</p>
<p>
	それに最近では、業者の目をかいくぐって逃げ回ることはなかなか容易ではありません。業者の方の調査網も発達してきて、ありとあらゆるツテを使って、逃げ出した人を捜し出してきます。つかまってしまえば、事態はさらに厄介なことになるのがオチです。たとえ夜逃げをしても追いかけてくる。夜逃げをしても、住民票を動かせば、債権者に居場所がわかってしまいますから、それもできません。賃金業者は、常々住民基本台帳を<br />
	念入りにチェックしていますから、行方をくらましてから数年たったので、もういいだろうと思って住民票を移すと、とたんに返済の請求がくるなどということもあるのです。そうなると、うかつに住民票を動かすことはできないということになります。</p>
<p>
	住民登録できないとなると、不便なことがいろいろでてきます。まず、住まい探しはたいへんですし、仕事を探そうにも、住所不定では、だいした仕事は見つかりません。もちろん、健康保険もありませんから、うっかり病気やケガもできません。</p>
<p>
	仮に、夜逃げ先で結婚したいと思っても、まずその前に離婚はできませんし、たとえ独身者であっても、婚姻届が出せません。もちろん、子どもがいれば、その子どもたちにもたいへんな迷惑がかかります。子どもの学校については、仮入学が認められますが、いずれ正式な住民票が必要になってきます。その他、国民年金や児童手当の支給はもちろん受けられません。さらに選挙権・被選挙権も行使できません。その他、数え上げればきりがないほど、夜逃げ生活には困難がっきまといます。</p>
<p>
	逃げても何の解決にもなりません。ひとつのことから逃げ出すと、さらに多くのことからも逃げ続けなければならなくなります。やはり、何としてもふんばって、事態を正面から受け止め、再起の道を探る方が賢明です。苦しい状況も、一定期間頑張れば、いずれは元の生活が取り戻せます。すべてを清算して、人生をやり直すこともときには必要なのです。<span style="display: none">&nbsp;<span style="display: none">&nbsp;</span></span></p>
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    </content>
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<entry>
    <title>現在あなたの借金は、どの段階？ - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://fecyb.com/money/about/post-17.html" />
    <id>tag:fecyb.com,2011:/money//2.18</id>

    <published>2011-12-09T13:26:22Z</published>
    <updated>2011-11-23T13:29:28Z</updated>

    <summary>信販会社や消費者金融などへの返済が、毎月の自分の収入だけでは困難になってきて、その丈払いのために親・兄弟などから借金したり、カードでキャッシングしなければならなくなったら、すでに重症だといってよいでしょう。</summary>
    <author>
        <name>33</name>
        
    </author>
    
        <category term="借金について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	借金問題の解決は早期発見</h3>
<p>
	長引く不況も手伝って、最近、多額の惜金を抱えて困っている大が急増していることは、新聞やニュース報道でも知られているところです。</p>
<p>
	借金問題を解決するには、早期発見・早期治療が大切です。早期発見、つまり借金の額や借入れ先の数が少なければ少ないほど、解決も容易なのです。</p>
<h3>
	兆候を見逃さない</h3>
<p>
	家族などの身近な人にとってみれば、身内が借金問題を抱えているかどうかを発見することは、それほど難しいことではありません。</p>
<p>
	たとえば、変な電話がたびたびかかってくるようになったり、なんとなくソワソワとして落ち着きがなくなったりしてきたら、まず怪しいものです。そして、信販会社や消費者金融などから、督促状や請求書が来るようになったり、債権者からの領収証や銀行振込の受取書などが発見されたときは、もうすでに相当な借金を抱えている可能性があります。こういうときには、すぐに本人に問いただしてみることです。</p>
<p>
	また、信販会社や消費者金融などへの返済が、毎月の自分の収入だけでは困難になってきて、その丈払いのために親・兄弟などから借金したり、カードでキャッシングしなければならなくなったら、すでに重症だといってよいでしょう。返済のために、サラ金から借入せざるを得ないようになったら、末期症状に近いといってもいいのです。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	債務が１００万円を超えたら重症患者である</h3>
<p>
	たとえば、月収が手取り20万円位の会社員であれば、信販会社や消費者金融からの借入れ総額が50万円を超えると、毎月の返済はかなりつらくなってきます。そして、借金から解放されるのは、相当に難しくなってきます。</p>
<p>
	というのは、この段階では、月々の返済はできるとしても、その分だけジリジリと生活を圧迫してきますから、やがてさらにどこからか借り入れをしなければならなくなってくるからです。</p>
<p>
	一般的にいっても、借金総額が100万円を超えるということは、少なくとも２社以上の借入れがあるということですから、その段階でもうすでに多重債務者です。借金総額が100万円になったら、自分も多重債務者になりつつあると自覚することが必要です。</p>
<p>
	総額100万円の借金でも、年利25％で惜入れれば、１年で125万円返済しなければなりません。　３年では約200万円に膨れ上がります。この<br />
	借り入れが信販会社やサラ金からのものであれば、この段階でも月々の返済額は優に10万円を超えてしまいます。こうなれば、いよいよ自転車操業の始まりです。借金の返済のために新たな借金を繰り返し、あっという間に500万円、600万円と借金総額が膨れ上がっていきます。もはや自力での解決は不可能といえます。</p>
<p>
	このような状態から脱出するためにも借金整理について、できるだけ早く真剣に考えてみる必要があります。<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
]]>
    </content>
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    <title>自己破産すると給料の差し押さえはあるのか？ - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://fecyb.com/money/case/post-16.html" />
    <id>tag:fecyb.com,2011:/money//2.17</id>

    <published>2011-12-07T13:15:58Z</published>
    <updated>2011-11-23T13:20:42Z</updated>

    <summary>破産手続開始の決定後は、債務者の給料の差押はできません。ですから、この点は心配せずに申立ての準備をはじめてください。もちろん、債権者が会社に直接、取立てに行くこともできません。 </summary>
    <author>
        <name>33</name>
        
    </author>
    
        <category term="借金のケース別" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	自己破産する場合給料はどうなる？</h3>
<p>
	私は商社に勤めている会社員です。趣味のためにいろいろと借金をするようになりました。次のボーナスまでのつなぎだと思って、サラリーマン金融に手を出したのですが、会社の業績悪化からボーナスが一律カットされてしまいました。高利のため雪だるま式に債務額が増えて、とうとう返済の目途も立たなくなりました。この際思い切って、自己破産をしようと思っていますが、サラ金は私の勤務先も知っているので、給料を差押えられるのか心配しています。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	対処方法</h3>
<p>
	自己破産をしようとする者にとって、一番心配なのは手続が終了した後の生活でしょう。破産手続では、債務者の目ぼしい財産はすべて換価（換金）されて債権者に配当されてしまいます。</p>
<p>
	一般に債権者は、債務者の支払いが滞ると、その財産を差し押えます。差押は、その財産を債務者が自由に処分することを禁止し、債権を満足させるための準備手続です。</p>
<p>
	以前は、免責が確定するまで、債権者は差押をすることができました。　しかし、破産法の改正により、破産手続開始の決定があると、それまでの差押手続は停止し、新たな差押もできなくなりました。そして、免責が決定すると、中止していた差押の効力は消滅することになります。</p>
<p>
	このように、破産手続開始の決定後は、債務者の給料の差押はできません。ですから、この点は心配せずに申立ての準備をはじめてください。もちろん、債権者が会社に直接、取立てに行くこともできません。<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
]]>
    </content>
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    <title>自己破産すると自宅を失うことになりますか？ - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://fecyb.com/money/case/post-15.html" />
    <id>tag:fecyb.com,2011:/money//2.16</id>

    <published>2011-12-06T12:59:26Z</published>
    <updated>2011-11-23T13:04:33Z</updated>

    <summary>財産として自宅不動産がありますから、管財事件となるのが原則です。自宅についても、競売にかけられて、換価された現金が債務者に配当されます。</summary>
    <author>
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    </author>
    
        <category term="借金のケース別" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	自己破産すると自宅はどうなるのか？</h3>
<p>
	私は、建築資材を販売する会社を経営しています。材料の仕入れのため、私個人の自宅にも抵当権を設定して銀行から借入れをしています。ところが、最大取引先のゼネコンが倒産したため、私の会社も多額の負債を抱えることになりました。そのため、自己破産を考えていますが、その場合、抵当権のついている自宅はどうなるのでしょうか。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	対処方法</h3>
<p>
	まず、破産手続開始が申し立てられて、裁判所が破産手続開始を決定すると、その破産事件か破産管財人を必要とするかどうかで、その後の手続が変わっできます。債務者に財産らしきものがほとんどない場合には、裁判所によって破産管財人は選ばされず、破産の決定と同時に破片手続自体を終了させます。これを「同時廃止事件」といいます。逆に、それなりの財産がある場合には、それを処分して債権者問に平等に分配することになります。これを「管財事件」といいます。あなたのケースでは、財産として自宅不動産がありますから、管財事件となるのが原則です。自宅についても、競売にかけられて、換価された現金が債務者に配当されます。</p>
<p>
	なお、自宅不動産をもっているケースであっても、管財事件とはならずに同時廃止事件となることもあります。自宅のローン残高が自宅の資産価値よりもはるかに高い場合がそうです。抵当権がついていることにより、競売しても一般債権者に配当がいかないからです。ただ、抵当権の実行によって自宅不動産が競売にかけられることになりますから、いずれにしても、自宅は失われることになります。<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
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    </content>
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    <title>勤務先に自己破産申し立てを知られたくない場合どうすれば？ - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://fecyb.com/money/case/post-14.html" />
    <id>tag:fecyb.com,2011:/money//2.15</id>

    <published>2011-12-04T12:49:20Z</published>
    <updated>2011-11-23T12:55:41Z</updated>

    <summary>会社に破産の件が知られる原因としては、官報に記載されることと、債権者の差押や取立てが考えられます。まず、破産手続開始が決定されると、そのことが官報に記載されます。</summary>
    <author>
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        <category term="借金のケース別" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	勤務先に自己破産申し立てを知られたくないが&hellip;</h3>
<p>
	私は、一部上場企業に勤めている会社員です。父親が事業をしているため、その借入債務について連帯保証をしていました。ところが、先日、父親の会社が倒産しました。そのため、連帯保証人であった私は、膨大な債務をすぐに請求される立場となってしまいました。とても返済できる金額ではないので、やむをえず破産の申立てをしようかと考えています。ただ、会社に知られるとその後の昇進などの点で不利益となります。やはり、会社には知られてしまうのでしょうか。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	対処方法</h3>
<p>
	破産したことについては、社会的立場やプライバシーの点から、他人にはあまり知られたくないものです。会社に破産の件が知られる原因としては、官報に記載されることと、債権者の差押や取立てが考えられます。まず、破産手続開始が決定されると、そのことが官報に記載されます。ただ、実際のところ、通常の会社や民間人が官報の記事をすべてチェックしていることはまれです。ですから、官報への記載によって、会社に破産の事実を知られることはまずないでしょう。</p>
<p>
	次に、債権者が会社の給料を差し押さえたり、会社まで取り立てに行くと、会社が破産の事実を知ることになります。ただ、破産法の改正によって、破産手続開始決定があると、債権者は差押・強制執行ができなくなりました。また、債権者が直接、債務者に取り立てをすることも禁止されています。</p>
<p>
	なお、会社や会社の上司・同僚から借金をしている場合には、彼らも債権者なので裁判所から通知が届きます。これを避けることはできません。<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
]]>
    </content>
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    <title>申し立て後の生活が心配だが... - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://fecyb.com/money/case/post-13.html" />
    <id>tag:fecyb.com,2011:/money//2.14</id>

    <published>2011-12-03T10:00:09Z</published>
    <updated>2011-11-23T10:04:09Z</updated>

    <summary>破産すれば目ぼしい財産はすべて競売されて、債権者に配当されます。また、金融機関のブラックリストに載るため、数年間は正規の金融機関からは借入れをすることができなくなります。</summary>
    <author>
        <name>33</name>
        
    </author>
    
        <category term="借金のケース別" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	申し立て後の生活が心配だが&hellip;</h3>
<p>
	私は大学卒業後も長い間、定職に付かすにフリーターをしていました。その問に病気をしたりしたため、消費者金融に手を出して、気がついたら多額の債務を背負っていました。無料の市民法律相談に行ったところ、弁護士から自己破産を勧められました。聞くと、今まで悩まされていた過酷な取立てからも解放されて、借金も返済しなくて済むようになるそうです。ただ、破産手続開始の申立てをした後、すべての財産を失うし、金融機関からの借入れもできなくなるとのことです。そのため、その後の生活が心配なので、申立ての前にカードなどで借入れをして、消費財などまとめ買いをしておこうと思っています。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	対処方法</h3>
<p>
	確かに、あなたの言うとおり、破産すれば目ぼしい財産はすべて競売されて、債権者に配当されます。また、金融機関のブラックリストに載るため、数年間は正規の金融機関からは借入れをすることができなくなります。ただ、破産手続が一切終了して免責も受けられれば、その後に得た財産について債権者は手を出すことができませんい破産することは将来について、多大な不安感をともないます。</p>
<p>
	しかし、身動きの取れない状況をリセットして、心機一転して新しい人生を歩んでいくと考えてください。あなたの場合も、これを機会に定職に就いて、新しい生活設計を立ててみましょう。なお、破産手続開始の申立ての直前に新たな借金をすることは、返済できないことを承知で借金することになりますから、詐欺罪に問われます。免責も受けられなくなりますので注意してください。<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
]]>
    </content>
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<entry>
    <title>自己破産により養育費の支払い義務はどうなりますか？ - 借金整理　情報ナビ～任意整理で債務を圧縮。債権者と話合いで借金整理できる～</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://fecyb.com/money/case/post-12.html" />
    <id>tag:fecyb.com,2011:/money//2.13</id>

    <published>2011-12-02T09:16:45Z</published>
    <updated>2011-11-23T09:21:08Z</updated>

    <summary>破産法では、政策的な理由から免責されない債務をいくつか定めています。親族間の扶養義務に基づく債務もその１つです。まず、破産者が夫婦・親子・兄弟姉妹といった関係にもとづいて負担すべき義務については、免責されないものとしています。</summary>
    <author>
        <name>33</name>
        
    </author>
    
        <category term="借金のケース別" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fecyb.com/money/">
        <![CDATA[<h3>
	自己破産の場合に養育費は、どうなのか？</h3>
<p>
	私は１年ほど前に離婚しました。子供が１人いたのですが、別れた妻が親権者となって引き取っています。ただ、妻は専業主婦だったので、当面の生活費を私か月々支払うことになっています。また、子供が成人するまでの間、私か月々の養育費を送金する約束もしています。</p>
<p>
	ところが、個人経営していたレストランが多額の負債を抱え、これ以上周囲に迷惑はかけられないので、破産手続開始の申立てをすることにしました。その場合、離婚した妻や子供に対して負っている債務はどうなるのでしょうか。</p>
]]>
        <![CDATA[<h3>
	対処方法</h3>
<p>
	破産して、さらに、裁判所から免責の決定が下されれば、それまで背負っていた債務から解放されることになるのが原則です。しかし、破産法では、政策的な理由から免責されない債務をいくつか定めています。親族間の扶養義務に基づく債務もその１つです。まず、破産者が夫婦・親子・兄弟姉妹といった関係にもとづいて負担すべき義務については、免責されないものとしています。あなたの場合も、子供の養育費は親子関係にもとづく債務ですから、送金し続けることになります。</p>
<p>
	さらに、破産法では、夫婦・親子・兄弟姉妹といった関係から生じる扶養義務に類するもので、契約により発生した義務についても、免責の例外としています。離婚した夫婦間での生活費負担義務がこれに該当すれば、免責の決定があっても元夫は支払いを続けなければなりません。この判断はケース・バイ・ケースとなるでしょう。よく弁護士や管財人と相談してみましょう。<span style="display: none">&nbsp;</span></p>
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