借金の原因がギャンブルや買い物の場合でも自己破産できるか

借金の原因がギャンブルや買い物の場合でも自己破産できる?

私はもともと派手な性格で、ブランド物の服やアクセサリーには目がありません。OLとしてそれほど収入が高いわけではありませんが、クレジットカードがあるおかげで、かなりの買い物をしてしまいました。ところが、気がつくと何百万円もの負債を抱えている状態に陥っていました。私の
月々の給料と照らし合わせても、とても返済できる金額ではありません。そこで、裁判所に申し立てて自己破産しようと思っています。破産すれば、もう債権者から支払いを請求されることもなくなるのでしょうか。

対処方法

まず、破産手続について、少し誤解があるようです。債務者の申立てを受けて、裁判所は「破産手続開始決定」をします。この決定は平成16年の破産法改正前は「破産宣告」といわれていました。決定があると、債務者の支払不能状態が認められることにはなります。そして、債務者のプラスの財産とマイナスの負債をすべて整理することになります。

ただ、それだけで、債務者がその後も債務者からの追及を免れるわけではありません。債務行が裁判所に対して「免責の申立て」をして、それに対して裁判所が[免責の決定]をすれば、債務者はそれ以後支払いをする必要がなくなるのです。

破産が浪費やギャンブルといった自業自得によるものであれば、裁判所は免責の決定をしてくれないこともあります。もっとも、深く反省していれば、決定してくれるケースもあります。弁護士とも相談してみてくだささい。 

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